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大阪地方裁判所 平成11年(ヲ)7456号 決定 1999年8月31日

主文

本件転付命令の申立てを却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

理由

1  本件において申立人が転付を求める対象は、別紙差押債権目録記載の債権(以下「本件債権」という。)である。申立人の申立てによる上記差押命令申立事件により、本件債権には差押の効力が及んでいるところ、第三債務者の当裁判所に対する陳述書の記載によれば、第三債務者は本件債権に対して質権を設定している。従って、本件債権には第三債務者が優先権を有していることになる。

2  そこで、他人の優先権の目的となっている債権に対して転付命令を発令することができるか、具体的には転付命令を発令するための要件として必要な券面額(159条1項)が存在するかが問題になる。他人(本件では第三債務者)の優先権の目的となっている債権は将来第三債務者による優先権行使の有無及びその範囲によりはじめて債権額が確定するのであるから、このような債権には券面額が存在しないと解するべきである。このことは、債権者が優先権を有している者の優先権の行使による将来の自己の不利益を承知の上で申し立てていることにより左右されない。つまり、債権者が第三債務者の優先権の実行に至るまで被転付債権を取り立てることができなかったり、あるいは優先権の実行によって弁済を受けられなくなった分につき、後に債務者に対して不当利得返還請求を認めたりということがあれば、これは簡明な法律関係の決済という転付命令の趣旨に反するというべきだからである。

3  よって、申立人が転付命令を求めている本件債権には転付命令を発令する要件が欠けているので、本件申立てを却下することとし、申立費用の負担につき民事執行法20条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり決定する。

(別紙)

差押債権目録

金650万円

但し、債務者が、債権者と債務者間の大阪高等裁判所平成8年(ウ)第385号強制執行停止決定申立事件につき、保証として、平成8年4月8日第三債務者との間に支払保証契約を締結するについて、第三債務者に預け入れた定期預金金650万円(但し、債務者が第三債務者に上記支払保証委託契約に基づき負担する債務の担保のため、質権を設定したもの)の払戻請求権。

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